選定療養について
- tenpozanph
- 2024年9月17日
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2024年10月1日から長期収載品を患者さん自身で希望した際に選定療養費として自己負担が 発生します。
【対象】 後発医薬品の上市後5年以上経過した長期収載品(準 先発品を含む)または,後発医薬品の置換率が50%以上 となった長期収載品(準先発品を含む)
【自己負担額】 後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1 医療上の必要性により医師が銘柄名処方(後発医薬品へ の変更不可)をした場合や,後発医薬品を提供することが 困難な場合,バイオ医薬品については選定療養費の対象外 です。
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